良くある質問(Q&A)

Q1

すでに合意書(または公正証書)は作成済みで支払に延滞が生じている場合でも養育費保証サービスを利用することは可能ですか?

A1:延滞発生している方向けのプランも用意されていますので利用は可能です。

※与信審査の結果次第では、契約できない場合もありますのでご容赦下さい。

保証契約を締結する場合、当初3ヶ月間は保証されない免責期間となります。



Q2

保証契約締結後、養育費の支払が遅延し、保証会社から立替払を受けていると、保証契約は更新することが出来なくなりますか?

A2:延滞総額が保証限度額(12ヶ月分)に達していない限りは保証契約を更新することが可能です。

滞納額が保証限度額に達した場合には、その時点で保証が終了となります。



Q3

強制執行の可能な公正証書を作成のみ、または保証契約のみでも依頼は可能ですか?

A3:はい、もちろん可能です。

公正証書は、万が一弁済が無い場合に、裁判をせずとも差押えなどの手続きを迅速に行えるようにするためのものです。

保証契約は、いざ相手のうっかり忘れや病気・怪我、倒産などで弁済されない場合に備えて立替払してもらうことためのものです。

なお、保証契約を受けるためには、養育費に関する内容を取り決めた合意書面は必要です。



Q4

うっかり支払が遅れた場合、いきなり給与や口座の差押をされてしまうのでしょうか?

A4:保証契約を利用している場合、支払が無ければ保証会社が受取人に立替払いしますので、いきなり強制執行を受けることはありません。

支払者へは、保証会社から未入金のご案内を電話連絡を行います。

連絡が取れない場合、または約束が不履行された場合、などは、適時、保証会社から、督促状の発送や訪問回収などを行うことになります。



Q5

申込から完了までに、どのくらいの期間がかかりますか?

A5:公正証書の作成完了、保証契約の手続き完了までは、いずれも、通常、2~3週間です。

保証は、手続きが完了して、初回保証料をご入金いただいた翌月から開始いたします。

書類に不備等があると、作成や手続きの完了が遅れますのでご注意ください。



Q6

公正証書には、どの程度の項目まで取り決めすることが可能ですか?

A6:公正証書に関しては、項目に制限はありません。

養育費以外の項目(財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割、その他、全ての財産上の問題に関して取り決め、作成することが可能です。