養育費保証サービスに必要となる合意文書に定める取り決め条件内容・当事者情報を所定の受付表にご記入いただきます。
(ご来所、またはメールやFAXでの送信)
おって、概算見積、および必要書類などをご案内させていただきます。
公正証書作成手続き申込書(または離婚協議書・養育費合意書作成申込書)のご記入ご提出、および費用のお支払いをしていただきます。
文案作成後、内容をご確認いただき、希望に応じて修正や変更などの補正を行います。
合意文書の内容が確定しましたら、当事者双方がご署名ご捺印をして取り交わします。
基本となる合意文書の取り交わしが完了後、養育費保証サービスの審査申込に入ります。
審査完了後、正式に養育費保証サービス契約の締結、保証料のお支払いにより、保証が開始となります。
基本の合意文書を公正証書にする場合は、必要書類や委任状などをご提出いただきます。
公証役場での作成手続きなどは、全て行政書士や弁護士が代理人として行います。
公正証書の作成が完了しましたら、正本や謄本が各当事者に交付(送付)します。
養育費保証サービスには、
受取人のみでも契約可能な「委託無しプラン」と、
支払人を含む3者間契約の「委託有りプラン」とがあります。
「委託有りプラン」であれば、口座からの自動引落が設定できますので、多忙で振込に行く時間が取れなくても安全です。
また、どちらのプランであっても、養育費の支払が確認出来なかった場合、保証会社が、支払人への確認や督促の連絡、および、受取人への立替払いを行いますので、直接の支払いに関するやり取りを当事者間で行わなくて済みます。
保証サービスの契約は、1年毎に更新するかしないかを自由に決めることが出来ますから、条件内容の変更などにも柔軟に対応可能です。
さらに、公正証書として作成している場合、民事訴訟の提起などせずとも、受取人様ご本人個人で、すぐに強制執行などの法的手続きを進めることが可能です。